この記事では、病気で仕事を休むことが必要になった時の給与の補償として、有給休暇を使うべきか、傷病手当金を使うべきかの考察です。2つの記事にわたって書いていきます。まず、前半は二つの制度の違いやメリット・デメリットについて書いていきます。後半では、実際の現場ではどうなのかについて書いていきます。
手術などで入院が必要となった時、仕事をされている方は休みを取る必要があると思います。その際、有給を使うか、病欠にして傷病手当金を申請するかの選択肢になってくるかと思います。どちらが良いでしょう?
会社勤めなどの方で傷病手当金をよく知らないという方は、そんな制度があることも知っておいた方が良い制度です。また、国民健康保険に加入している個人事業主やフリーランスの方は、傷病手当金という制度がないため、ご注意ください。
傷病手当金とは?
大きな病気をした時に、その治療期間中に仕事を休んだ場合、休んだ日の給料をもらえるようにするための制度です。
対象者:健康保険加入者 (公務員や企業などから給与所得をもらっている労働者)、国民健康保険(個人事業主やフリーランスなどの方が入る保険)では傷病手当金の制度はありません。
条件:病気によって勤務が困難と判断された方のうち、仕事を連続して4日間以上休んでいる方。
期間:一つの病気に対して、最長で通算して1年6ヶ月まで。別の病気で4日間以上休んだ場合には、改めて別の請求ができます。
支給額:日単位で支給されます。日頃の平均的な1日あたりの給与の3分の2。ただし、最初の3日間はもらえません。
上の図では支給期間は支給開始日から1年6ヶ月となっていますが、令和4年から通算して1年6ヶ月となっています。つまり、合計して1年6ヶ月までの期間もらえます。
また、上の図にある「標準報酬月額」とは、基本給だけではなく、残業代や住宅手当などの各種手当金も含めた合計の月額給与を、区切りのよい幅でざっくり計算した金額のことです。
ちなみに、条件で「業務外の理由」とありますが、業務に関連するケガや病気であった場合には労災による給与補償があるため、このような条件が書いてあります。傷病手当金は健康保険組合などから支給され、労災は政府から支給されるため、管轄する組織が違います。
有給休暇との違い
まず有給は本人が望めば原則的にいつでも取れますから、条件は特にありません。期間については、有給が残りどれくらいあるのかは人それぞれですが、総じて圧倒的に傷病手当金の期間よりも短いです。
支給額は有給の計算方法が企業によって違うため、なんとも言えませんが、日単位の支給額でいえば、おそらくは傷病手当金の方が少なくなることが予想されます。
結局どちらを選ぶべきか
入院等で仕事を休んだ時にどちらを選択した方がよいのかは、その人によって違います。まずはそれぞれのメリット・デメリットをおさらいすると、
- もらうには「勤務困難」という条件がいるが、比較的長期間にわたってもらうことができる。
- 支給額が有給よりも少ない可能性が高い。また、最初の3日間は支給されないため、休んだ日が少ない場合は、さらに有給との差が大きくなる。(例えば4日間しか休んでいないのであれば、1日分しか支給されません)
有給休暇
これらをふまえて考えると、それぞれについてどういった方が選んだ方がよいかということがわかってきます。
傷病手当金を申請した方が良い方
- 入院や治療期間が長く、仕事を休んだ日が比較的多い方。
- 残りの有給休暇が少ない方、または他に有給を使う予定がある方。
有給休暇を申請した方が良い方
- 入院や治療期間が比較的短く、仕事を休んだ日が少ない方。(仕事を休んだ日が連続3日間以下の人は、おのずと有給しか選択肢はありませんが。)
- なるべく支給額が多い方が良い方。
- 有給の他の使い道がない方。
傷病手当金がどのような病気で申請されているかというと、一番多いのは「精神および行動の障害」です。おそらくは、うつ病が大半を占めているでしょう。その次に多いのが、癌です。
このデータからわかることは、やはり傷病手当金を選択している方は、比較的多く仕事を休んでいる方ということになると思います。傷病手当金の支給期間は平均164日であり、比較的長期間と言えます。
入院や治療が短い人の場合には、支給額を重要と考えるか、有給を他の用事で使う予定があるのか、という判断でよいような気がします。
病気は突然やってきます。日頃から知識として知っておくことは重要かと思いますので、何かのお役立てると嬉しいです。
後半では実際には療養期間は誰が、どうやって決めているのか。実際に長期間治療されるかたは、傷病手当金を申請しているのか、そのような内容について体験談を書いていきます。
では。